「ドラえもんの最終回」パロディの権利問題 超簡単な解決法より:
- パロディ作品販売者は売り上げを権利者に報告する
- 権利者は「黙っておいてやる限度額」を明確にしておく。この値は随時変更できるが、パロディ作品が製作された時点での限度額が適応されるものとする
- 売り上げが一定金額を超えた時点で、それ以上の売り上げに対しては所定の権利使用料(売り上げに対するパーセンテージ指定)を支払う
大賛成です。 とはいってもちょっと視点を変えなければいけないんですけど。
本当の超簡単な解決法
ってのはこれなんですよ。
「著作(権)者はパロディを明示的に容認する」。
使用料うんぬんはパロディを容認した後の問題です。
JASRACが漫画著作権の集中管理に失敗する3つの理由より:
これはごもっともなんですが、 著作(権)者がパロディを容認すれば 漫画版JASRAC(仮)もうまく回ると思います。
もちろんJASRACにも問題があって、 たぶんFlashに音楽が使われるとか、 YouTubeの動画のBGMに音楽が使われるとか、 小規模なジャズ喫茶みたいなものが想定外で、 対応できないんだと思いますね。 妥当な使用料が設定できないのです。
漫画版JASRAC(仮)はコミケやWeb上のイラストなどの 現状に合ったシステムを構築しなければなりません。 また、同人活動をしている(していた)漫画家・イラストレータも 最近は多くなっているみたいですし、 その中には心情的には自分の作品のパロディを 容認している人もいると思うんですよね。 ところが漫画は漫画家だけではなく出版社や、 アニメ化すればさらに多くの権利者が関わってきますので、 その辺の交通整理も必要になるでしょう。
パロディを容認しない人はそれはそれでいいんですけどね。 松本零士先生は早く機械の体を手に入れるといいと思います。 そしたら著作権が死後50年のままでも本人に永遠の命があれば、 いつまでも著作権を主張できますから (参照: ファンをないがしろにする著作権なんて死んでしまえばいいのに)。
Original Article: http://blog.fuktommy.com/1171278396